京都地方自治総合研究所定款 第1章 総 則 (名 称) 第1条 この法人は、京都地方自治総合研究所という。 (事務所) 第2条 研究所は、事務所を京都府京都市中京区丸太町通鳥丸西入常真横町190番地5に置く。 (目 的) 第3条 研究所は、京都府内における地方自治及び地域間題等にかかる調査・研究を行うとともに、人材の育成をはかることにより、地方自治の民主的発展と住民福祉の向上に寄与することを目的とする. (事 業) 第4条 研究所は、前条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)地方自治及び地域問題等に関する資料の収集並びに調査・研究 (2)地方自治体及び地方自治に関する団体等からの派遣研修の受け入れ (3)調査研究誌、その他刊行物の編纂・発行 (4)類似研究機関、団体等との連携・交流、その他前条の目的を達成するために必要な事業 第2章 会 員 (会 員) 第5条 研究所の会員は、次の2種類とする。 (1)正会員 研究所の目的に賛同して入会した個人又は団体 (2)賛助会員 研究所の目的に賛同し、事業の推進を援助するために入会した個人、団体 (入 会) 第6条 会員になろうとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 (会 費) 第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 (退 会) 第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨を理事長に届出なければならない。 2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。 (除 名) 第9条 会貝が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において、正会員の3分の2以上の同意により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなくてはならない。 (1)長期にわたって会費を約入しないとき (2)研究所の名誉を傷つけ、又は研究所の設立の趣旨に反する行為をしたとき (拠出金品の不返還) 第10条 既に納入した会費、その他の拠出金品は返還しない。 第3章 役 員 (種類及び定数) 第11条 研究所に次の役員を置く。 (1)理事長 1人 (2)副理事長 3人以内 (3)専務理事 1人 (4)常務理事 3人以内 (5)理事(理事長、副理事長、専務理事、常務理事を含む)は20人以内 (6)監事  2人 (役員の選任) 第12条 役員は総会において選任する。 (役員の職務) 第13条 理事長は研究所を代表し、会務を統括する。 2 理事長は、理事長を補佐して会務を掌理し、理事長に事故があるときは理事長の職務を代行する。 3 専務理事は、理事長・副理事長を補佐し、研究所の常務を掌理する。 4 常務理事は、理事長・副理事長・専務理事を補佐し、研究所の常務を分掌する。 5 理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。 6 監事は、民法第59条の職務を行う。 (役員の任期) 第14条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。 3 役員は、その任期満了においても、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行う。 (役員の解任) 第15条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において正会員の3分の2以上の議決にもとづいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき (2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき (役員の報酬) 第16条 役員は無給とする。ただし常勤の役員は有給とすることができる。 2 役員には費用を弁償することができる。 3 前2項に閑し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。 (事務局) 第17条 研究所の事務を処理するために事務局を置く。 2 事務局には事務局長及び、その他の職員を置く。 3 事務局長その他の職員は、理事会の議を経て理事長が任免する。 (研究講師等) 第18条 研究所の調査研究活動を遂行するにあたり、主任研究員及び研究員を置くことができる。 2 主任研究員は調査研究活動の指導助言を行い、研究員は調査研究活動に従事する。 3 主任研究員及び研究員は、学識経験者のうちから理事会の議を経て理事長が委嘱する。 (顧 問) 第19条 研究所に顧問を置くことができる。 2 顧問は、学識経験者のうちから理事会の議を経て、理事長が委嘱する。 3 前項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。 第4章 総 会 (総会の構成) 第20条 総会は正会員をもって構成する。 2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 (総会の開催) 第21条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、研究所の運営に関する重要な事項を議決する。 (総会の開催) 第22条 通常総会は毎年3月及び6月に開催する。 2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の5分の1以上の召集請求があったとき。 (総会の召集) 第23条 総会は理事長が召集する。 2 総会を召集するときは、正会員に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。 (総会の議長) 第24条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選出する。 (総会の定足数) 第25条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。 (総会の議決) 第26条 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 (総会における書面表決等) 第27条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。 (総会の議事録) 第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなくてはならない。 (1)総会の日時及び場所 (2)正会員の現在数 (3)出席正会員の数 (4)議決事項 (5)議決の経過の概要及びその結果 (6)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長のほか出席した正会員のうちから、その総会において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。 第5章 理事会 (理事会の構成) 第29条 理事会は理事をもって構成する。 (理事会の権能) 第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項について議決する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (理事会の開催) 第31条 理事会は理事長が必要と認めたとき、又は理事の5分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があったときに開催する。 (理事会の召集) 第32条 理事会は理事長が召集する。 2 理事会を召集するには、理事に対し会議の目的である事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。 (理事会の議長) 第33条 理事会の議長は理事長がこれにあたる。 (理事会の定足数) 第34条 理事会は理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 (理事会の議決) 第35条 理事会の議事は出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 (理事会の議事録) 第36条 第28条の規定は、理事会の議事録について準用する。 第6章 資産、事業計画及び会計 (資産の構成) 第37条 研究所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)財産目録に記載された財産 (2)会費 (3)寄付金品 (4)事業に伴う収入 (5)その他の収入 (資産の管理) 第38条 資産は理事長が管理し、その方法は理事長が理事会の議決を経て定める。 (事業年度及び会計年度) 第39条 研究所の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に姶まり翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第40条 研究所の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、その年度開姶前までに総会の議決を経て、主務官庁に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。 (事業報告及び収支決算書類) 第41条 研究所の事業報告及び決算は、毎事業年度ごとに理事長が、事業報告書、収支決算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経て、その年度終了後3カ月以内に主務官庁に報告しなければならない。 第42条 研究所が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会にいおいて3分の2以上の議決を経、かつ、主務大臣の承認を得なければならない。 第7章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第43条 この定款は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の許可を得なければ変更することができない。 (解散及び残余財産の処分) 第44条 研究所は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び、同条第2項の規定により解散する。 2 総会議決にもとづいて解散をする場合は、正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、主務官庁の承認を得なければならない。 3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、主務官庁の承認を得て、研究所と類似の目的をもつ法人に寄付する。 第8章 雑 則 (委 任) 第45条 この定款の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。 附 則 1 この定款は、本研究所の設立1993年2月1日から施行する。 2 研究所設立当初の役員は、第12条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第14条第1項の規定にかかわらず、1995年3月31日までとする。 3 研究所の設立初年度の会計年度は、第39条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から1994年3月31日までとする。 4 研究所の設立初年度の事業計画及び予算は、第40条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。