労働法律相談では、賃金未払い、解雇、倒産、労災、労働組合作りなど労働問題に関するご相談を受け付けております。ご相談がある方は、下の『労働法律相談申込みフォーム』に必要項目をご記入のうえお申し込みください。(労働法律相談は自治労京都府の組合員の方のみがご利用いただけます)
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嘱託社員であっても、特に雇用期間が定められていないのであれば、使用者は30日前に解雇予告をするか、30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払うかしなければ、解雇することができません(労働基準法20条1項。ただし、この予告日数は、1日について平均賃金を支払うことで短縮することができます)。本件の場合、解雇予告がなされているので、この点についての問題はないといえます。 しかし、本件の解雇はいわゆる整理解雇にあたるものですから、次の4つの要件(いわゆる「整理解雇の4要件」)を満たさない場合には、解雇権の濫用として無効となる可能性があります。すなわち、
就業に関して、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復する際に生じた事故 については、通勤中の事故として労災給付の対象たりえます。本件については、バイク通勤が許可されていなかったということから、はたしてこれが合理的な方法による通勤といえるかどうかが問題となるといえますが、客観的にバイク通勤を禁止せねばならないほどの条件がない限り、バイク通勤が禁止されているからといって、直ちにそれが不合理な通勤方法ということにはならないといえます。 しかし、労災給付の請求書には事業主証明欄があるので、本件のような場合には、事業主が証明 を拒否することが考えられます。そのような場合には、事業主の証明がなくても、証明を拒否されたという内容の書面を添えて、請求をすることができます。