2012年4月15日・5月1日合併号(第658号)

自治研特集

はじめよう自治研

仕事をしていると、「こんなふうにしたら、住民サービス向上につながるかな」とか、「どうすれば市民生活がより安全で豊かなものになるかな」などと思うことがあるのではないだろうか。自治研活動(地方自治研究活動)とは、その思いを職場の仲間や市民と一緒に何とか実現しようとすることだ。自治労本部が発行した「THE JICHIKEN」という冊子では、「自治研とは何か」から、「組合活動と自治研のつながり」や「いまなぜ自治研が必要なのか」などについて、物語形式でわかりやすく説明し自治研活動を推進している。

府本部では現在、8月に開催する京都自治研集会に向けたレポートを募集している。「仕事上に考えたあんな工夫も自治研活動なんや」とか、「改善例を実践報告したい」など、各単組、組合員からの積極的な協力をお願いしたい。

自治研とは何か? 〜THE JICHIKENより

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この「THE JICHIKEN」では、労働組合のことをわからないまま執行委員になった『宮崎なつき』を通じ、自治研活動とは何かを考えている。

この物語を通じて特に強調しているのは、組合活動と自治研活動は、一体のものだということ。「なぜ一体なのか」は、「自治研活動がなぜ始まったか」を振り返れば明らかだ。朝鮮戦争後の地方財政危機は、職員解雇、賃金遅配、公共事業の打切り、増税、生活保護費の不支給など住民生活に重大な問題を引き起こし、「人員不足、労働強化という問題のみ取り上げるのではなく、地方自治体をめぐる諸問題が集約的に現れている点をはっきりさせ、この打開なくして職員組合の前進は困難ではないか」と自治労は考えた。そして「自治体労働者が職場の仕事を通じ行政の在り方を検討し、自分たちの仕事(労働)への問い直すことが自治研活動」と位置づけた。【「自治研活動の提言」より】。

やがて自治研活動は、「職場自治研」から「地域自治研」へと活動を広げ、「地方自治を住民の手に」のスローガンのもとにさまざまな政策提言、まちづくり運動に発展した。

THE JICHIKEN(PDF 6MB)

自治研活動と労働組合

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では、いま私たちはどのような状況に置かれているのだろうか。長引く不況のなかで、減らされ続けていく職員とそれに伴う労働強化、増大する低賃金の非正規職員。自治体の独自判断で行われる賃金カット、そして鳴り止まぬ公務員バッシング、さらに削減・低下していく公共サービス。国の財政、自治体財政の危機的状況は、自治研活動がはじまった時代と変わらない。そして「自律的労使関係」を前に、市民や議会の理解なくして職員の労働条件の改善がすすまないことは明らかだ。

また、阿久根市や名古屋市など従来とは異なる独自の政策をすすめる首長の登場。こうした動きに対し労働組合はどのように向き合っていくのか。交渉だけでは解決できず、市民との連携と理解が何よりも必要となる。だからこそ、自治研活動が、いま労働組合に必要だ。

さらに東北地方太平洋沖地震では、多くの市民が亡くなり、多くの自治労の仲間も失ってしまった。その無念さと哀悼の意を込め、災害が起こった時に自治体の職員がどう行動しているか、そして役所の機能がどれほど重要なのかもこの物語でえがいている。

労働組合がいま置かれている困難な状況の中で、自治研活動と組合活動が一体の関係にあること、自治研活動は組合にとって大切な活動であることを共有し、本来自治研活動とは、公共サービスの向上、市民自治、まちづくり、仕事の見直し、職員の仕事へのやりがいなどダイナミックで多岐にわたる運動であることを理解しよう。

自治研活動を具体的にどうすすめるかは、「THE JICHIKEN」を一読していただき、あなたも「自治研にトライ」しよう。

■ 自治研の目的

地域の人々と、「暮らしたい」「働きやすい」「行ってみたい」まちづくりをいっしょに考えること。

1. そのために

  • 公共サービスや市役所などのサービス提供事業所の質を高める。
  • 地域に暮らす住民に安心・安全な生活を提供する。
  • 地域の人々との交流、話し合いを積極的にすすめる。

2. そのことが

  • 職員の仕事へのやりがい、達成感を高めることにつながる。
  • 自分達(職員・労働組合)が理解されることにつながる。

■ 全国自治研へのタイムスケジュール

4月27日 レポート応募報告締切

 レポート作成

6月15日 レポート提出締切

8月3日 京都自治研集会

 優秀レポートは全国自治研ご招待

10月19〜21日 第34回地方自治研究全国集会(神戸市)

京都自治研 レポート募集

京都自治研 8月3日(金)開催予定

▼テーマ…自由(環境、福祉、地域活性化、人権など、自治研活動の趣旨に沿ったテーマ)
▼字数…おおむね3000〜4000字を目途(集会での口頭報告を前提とした「箇条書き」可)
▼提出体裁…
 1. ページサイズはA4、
 2. 文字数と行数は一ページ40字×40行。
 3. 資料は、一ページにつき約1500字としてカウントし、写真類・文字と合わせて10000文字以内とすること。
 4. 提出方法 紙ベースの原稿とデータでの原稿の両方を必ず提出。紙ベースは郵送またはFAXにて。データはメール添付またはCDにて送付のこと。
▼提出期限…応募予定報告 4月27日、2. レポート提出 6月15日期限
▼提出先…府本部
▼優秀レポート賞 10月の自治研全国集会(神戸市内)にご招待!

和菓子作りでホッとひと息

京田辺市職女性部

京田辺市職女性部は二月二十五日、組合員相互の親睦を深め、日頃の疲れをリフレッシュしてもらうため、和菓子体験教室を開催し、十五名の参加がありました。場所は、一八六五年創業の老舗、町屋を使用したお店で古都の風情が味わえる七條甘春堂で行いました。

今回作った和菓子は、ひと足早い春を感じさせる梅、うぐいすと菜の花でした。まず、職人さんが和菓子を美しく作るためのコツや手の使い方などを説明しながらお手本を見せていただきました。すばやい手さばきと熟練の技に魅せられ、上手に作れるか不安もありましたが、職人さんの手ほどきを受けたり、組合員同士が教え合ったり和気あいあいとした雰囲気の中、何とか完成できました。

その後、自分で作った和菓子と自分でたてた抹茶を頂きました。出来映えがちょっと不恰好でも自分で作った和菓子の味は格別です。京の伝統を体験し、ほっと一息ゆっくりとしたひと時を過ごすことができました。

家族と一緒に参加しよう!

第83回メーデー 復興・再生 地域から笑顔あふれる社会へ

第八十三回京都中央メーデーが四月二十九日(日・祝)開かれる。今年の京都中央メーデーは三会場。メインの式典は乙訓メインステージ(ポリテクセンター駐車場)で開催される。京都市地域会場は梅小路公園、南山城地域会場は太陽が丘で行われる。三会場全体の規模は二万人、うち自治労は千六百人参加を予定している。雨天決行。

いずれも式典は午前一〇時開会。引き続き、大抽選会が実施され、旅行券や各産別提供の賞品などが当たる。京都市地域では京都水族館の入場券も賞品として用意されている。抽選会には別途送付するプログラムが必要となるので必ず持参をお願いしたい。新緑の季節、家族と一緒に参加し、メーデーを盛り上げよう。

その他地域メーデーの開催は別表の通り。

【その他地域】
亀岡地域  4/28(土)10:00 ガレリア亀岡
たんご地域 4/29(日)10:00 野田川わーくぱる
綾部地域  4/29(日) 9:00 綾部市民センター
舞鶴地域  5/ 1(火) 9:00 前島みなと公園
福知山地域 5/ 1(火) 9:30 福知山市厚生会館

※参加地域など詳しくは所属組合まで。

一投ごとに大きな歓声

町村評 ボウリングで交流

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府本部町村評議会(高田頼行議長)は三月十六日、三回目の開催となる「町村評ボウリング交流会」を開いた。会場としたマスターズボウル新田辺(京田辺市)には、町村評四単組全てから二チームずつが参加。一チーム三人・八チームの二十四人が、仕事の疲れも見せず全員、二ゲームを投げぬいた。

この企画は、町村評独自企画で交流行事がなかったことから始まった。市町村合併の進展で町村評が四単組となったことを受け、人的結束を強めようと、二○○九年に初めて実現したもの。

試合結果は、団体戦では「宇治田原町職A、Bチーム」がみごと一・二フィニッシュ。個人賞では、宇治田原町職・村山和典さんが優勝を勝ち取った。

当日会場では、各チームには必ず女性一名を入れるようにしたこともあってか、全チームが若手組合員中心の顔ぶれ。それぞれのレーンでは大きな歓声があがっていた。

いよいよ審問 証人調べ始まる

京都衛生開発労組 地労委闘争に応援を

京都衛生開発公社労働組合は、昨年六月執行委員に対する不当解雇をはじめ、組合員への業務変更や脱退勧奨など不当労働行為が相次いだため、京都府労働委員会で不当労働行為事件として申立、現在闘争中だ。

二〇一一年七月から二〇一二年三月まで、書面のやり取りと府労委による計五回の調査を経て、この度争点が整理された。争点は以下のとおり、

  1. 会社が組合執行委員を解雇したことは労組法第七条第一号の不利益取り扱いおよび同第三条の支配介入に該当するか。
  2. 多くの組合員が従事する分別指導員業務を外注し、支給されていた特殊勤務手当の支給がなくなったことは不利益取り扱いおよび支配介入に該当するか。
  3. 組合副委員長に対し、これまで行っていた業務(早朝事業系一般廃棄物収集運搬業務)に従事させず、支給されていた特殊勤務手当が支給されなくなったことは不利益取り扱いに該当するか。
  4. パート社員に対し冬季賞与として七万五千円を支給し、夏季賞与を支給しなかったことは不利益取り扱い及び支配介入に該当するか。
  5. 会社役員による団体交渉時の威圧する発言や、会社顧問や役員による組合員に対する脱退勧奨発言や、36協定締結時の過半数代表手続きが、支配介入に該当するか。

の五点に絞られた。

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四月十八日より、いよいよ証人等の尋問が始まる。まずは組合側証人として嶌委員長をはじめ七名が証人に立ち、解雇理由の不当性や脱退勧奨を受けた事実などを証明する。また五月一日には会社側証人として相談役や総括本部長など会社役員五人が証人に立ち、六月十八日の最後陳述を経て結審となる見込みだ。

組合員のみなさんの傍聴支援、ご声援をお願いしたい。

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